特定適用事業所

特定適用事業所とは

 同一の法人番号を有する適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、常時50人を超える事業所が特定適用事業所に該当します。特定事業所に使用される「短時間労働者」は、健康保険・厚生年金保険の被保険者になります。

※「短時間労働者」の要件についてはこちら

提出書類

特定適用事業所該当届

添付書類

特定適用事業所該当通知(写し)または事前のお知らせ(写し)

任意特定適用事業所

任意特定適用事業所とは

 厚生年金保険の被保険者が50人以下の事業所であって、短時間労働者が社会保険に加入することについての労使合意に基づき申し出を行うことで、任意適用事業所とすることができます。任意特定適用事業所に使用される「短時間労働者」は、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

必要な同意労使同意

任意特定事業所の申し出には、以下A、Bのいずれかの同意が必要となります。

 A.当該事業所に使用される同意対象者の過半数で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意
 B.Aに規定する労働組合がないときは次のいずれかの同意

   ①当該事業所に使用される同意対象者の過半数を代表する者の同意
   ②当該事業所に使用される同意対象者の2分の1以上の同意

提出書類

共通
Aの場合
  • 労働組合の同意を得た旨の同意書
    および労働組合の現況を確認する証明書
B①の場合
  • 過半数代表者の同意を得た旨の同意書
    および過半数代表者であることを証明する証明書
B②の場合

短時間労働者の手続き

特定事業所または任意特定事業所に使用される短時間労働者は、以下の要件を満たす場合、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

短時間労働者の要件

 ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること

 ・同一の事業所に継続して2ヵ月を超えて使用されることが見込まれること

 ・報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く)の月額が8.8万円以上であること

 ・学生でないこと

提出書類

健康保険資格取得届

被保険者区分に変更があったとき

特定適用事業所において、被保険者が「一般の労働者」から「短時間労働者」に変更した場合、または、「短時間労働者」から「一般の労働者」に変更した場合は当該事実の発生した日から5日以内に下記届出書をご提出ください。

提出書類

健康保険被保険者区分変更届

注意していただきたいこと

「短時間労働者」に該当する被保険者について、下記の届出書をご提出される場合は、各届出書の備考欄に「短時間労働者」と記載してください。

・資格取得届
・月額変更届
・算定基礎届
・育児休業等終了時報酬月額変更届
・産前産後休業等終了時報酬月額変更届

よくあるご質問

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お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735