令和5年10月20日付で厚生労働省より、「年収の壁・支援強化パッケージ」における具体的な事務手続きが示されたことを受け、 下記内容につきまして運用を開始いたします。
※今回の措置は当面の対応として導入するものであり、令和7年の年金制度改正の内容を踏まえ見直しが予定されております。
事業主の証明による被扶養者認定の円滑化とは 130万円の壁への対応
【概要】
今回の措置は人手不足等による労働時間延長等に伴い、健康保険の被扶養者収入基準である130万(対象者が60歳以上である場合、または厚生年金法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円未満)を超過した場合において、恒常的な収入超過ではなく一時的な収入変動である旨の事業主の証明を取得することによって、健康保険被扶養者の収入基準から除かれないこととされました。
【対象者】
㋐既に当組合の被扶養者の方
㋑新たに当組合の被扶養者となる方
【お手続き】
㋐既に当組合の被扶養者の方
例年実施しております被扶養者再認定にて、被扶養者の収入情報を確認する際に直近1年間の収入が被扶養者の収入基準を超過した場合、当組合から事業所を通じて提出をご依頼します。
㋑新たに当組合の被扶養者となる方
新たに扶養認定を当組合に申請する際に、被扶養者の収入基準を一時的な収入変動で超過している場合に事業所を通じて異動届と併せて提出をお願いいたします。
被扶養者の収入確認に当たっての一時的な収入変動に係る事業主の証明書
社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外とは 106万円の壁への対応
【概要】
短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、労働者が社会保険に加入するにあたり、 事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです。
支給された社会保険適用促進手当については、社会保険適用に伴い新たに発生した 本人負担分の保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額、 標準賞与額の算定に考慮しないこととされました。
【対象者および対象期間】
対象者 標準報酬月額 10.4万円以下の方
対象期間 令和5年10月以降の保険料負担軽減の最初の対象月から最長2年間
よくあるご質問
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その他詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。
年収の壁・支援強化パッケージについて
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735
