令和4年10月1日より、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部が施行され、関係省令が施行されることにより、育児休業中の保険料免除の要件が以下のように見直されることとなりました。
育児休業等保険料免除要件の変更点
- 月中に14 日以上の育児休業等を取得した場合にも標準報酬月額に係る保険料を免除する。
- 連続して1ヶ月超の育児休業等の取得者に限り、賞与保険料の免除対象とする。
- 出生時育児休業制度(産後パパ育休)の保険料免除対象追加
月中に14 日以上の育児休業等を取得した場合の保険料免除
月途中に短期間の育児休業等を取得した場合に保険料が免除されないことへの対応として、育児休業等開始日の属する月については、その月の末日が育児休業等期間中である場合に加えて、その月中に14 日以上の育児休業等を取得した場合にも標準報酬月額に係る保険料を免除することとなります。

賞与保険料の免除対象の変更
賞与月に育児休業等の取得が多いといった偏りが生じている可能性があることへの対応として、育児休業等が短期間であるほど、賞与保険料の免除を目的として育児休業等取得月を選択する誘因が働きやすいため、連続して1ヶ月超の育児休業等の取得者に限り、賞与保険料の免除対象とすることとなりました。

出生時育児休業制度(産後パパ育休)の保険料免除対象追加
出生時育児休業制度は、令和4年10月1日より施行される育児・介護休業法改正により、育児休業の一類型として創設される制度で、この度の健康保険法関係省令の改正により、健康保険料の免除の対象に追加されました。
出生時育児休業時の保険料免除の概要
| 制度概要 | 保険料免除のポイント | |
|---|---|---|
| 対象者 | 主に配偶者が出産した被保険者 | |
| 対象期間 取得可能日数 |
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 | 休業が月の末日を含むか、取得日数が14日以上となる場合に月額の保険料が免除される |
| 申出期限 | 原則休業の2週間前までに事業主へ申出 | 育児休業開始以降から終了後1か月以内に健保組合に申請 |
| 分割取得 | 育児休業と別に、分割して2回取得可能 (初めにまとめて申し出ることが必要) |
都度申請が必要 但し、育児休業等開始年月日と育児休業等終了年月日の翌日が同じ月に属する複数の育児休業等を取得した場合で、それぞれの育児休業等取得日数を通算し、14 日以上となる場合には、まとめて提出することを可能とする |
| 休業中の就労 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 | 就業日数については、「14日以上」の判定から除く |
・育児・介護休業法の改正内容について、詳しくは「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説(厚生労働省)
」にて詳しく解説されています
届出時における留意点
①届出の提出日
同月内に複数回に分けて育児休業等を取得する場合、その月に取得する最後の育児休業等の届出時にまとめて届出いただくことが可能です。
※育児休業等の終了後1月以内に申出書を提出する場合には、遅延理由書の添付は不要です。
②育児休業等取得日数
育児休業等の開始年月日と終了年月日の翌日が同月内である場合、育児休業等の日数の記載が必要になります。
※「就労予定日数」は育児休業等の日数に算入されません。
※土日等の休日など労務に服さない日も含め、14日以上の日数が必要です。
※同月内に複数回の育児休業を取得する場合は、合算した日数の記載が必要になります。
③就労予定日数
出生時育児休業(産後パパ育休)期間中に労働者と事業主の間で事前に調整して就業を行う場合、その日数の記載が必要になります。
※ 育児休業等取得日数の算定に当たって、就業日数の計算方法は以下のとおりです。
・日単位の場合はその日数
・時間単位の場合はその時間の合計を一日の所定労働時間で除した数(1未満の数は切り捨て)
例)就労時間が合計20時間(一日の所定労働時間が8時間)であった場合、(20÷8=2.5)となり、就労予定日数は「2日」となります。
④育休等取得内訳
同月内に育休等を複数回取得した場合、取得したそれぞれの育休等の期間の記載が必要になります。
よくあるご質問
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