令和6年10月より、短時間労働者の適用範囲が拡大されます

 令和6年10月1日より、 「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の一部が施行されることにより、短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。現行の制度との変更点は以下のとおりです。
 適用拡大の対象の事業所は、当組合への手続きも必要になりますので、ご確認をお願いいたします。

現行制度との変更点

           令和4年10月~(現行)令和6年10月~(改正)
事業所の規模常時100人超常時50人超
要件 ※変更なし
①労働時間週の所定労働時間が20時間以上
②賃金月額88,000円以上
③勤務期間継続して2か月を超えて使用される見込み
④その他学生ではないこと

対象事業所のTJKへの手続き

令和6年9月上旬

対象事業所は、日本年金機構より「特定適用事業所該当事前のお知らせ」を受信

令和6年9月までに

10月1日より短時間労働者に該当する資格取得対象者の確認

10月1日より短時間労働者に該当し、厚生年金保険・健康保険に加入する必要がある対象者を確認し、対象者に対し制度の説明や意思確認をお願いします。

令和6年10月以降

対象事業所は、日本年金機構より「特定適用事業所該当通知書」を受信
当組合へ「特定適用事業所該当届」の提出

※日本年金機構から送付される通知の詳細については、下記の資料をご確認ください。
 ご不明な点がございましたら、管轄の年金事務所にお問い合わせください。

特定適用事業所 該当/不該当届

添付書類

  • 特定適用事業所該当事前のお知らせ(写し)または 特定適用事業所該当通知書(写し)

※適用拡大の実施に伴い、短時間労働者に該当する対象者がいる場合は、資格取得届のご提出も必要となります。

よくあるご質問

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お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735

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