令和6年10月1日より、 「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の一部が施行されることにより、短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。現行の制度との変更点は以下のとおりです。
適用拡大の対象の事業所は、当組合への手続きも必要になりますので、ご確認をお願いいたします。
現行制度との変更点
| 令和4年10月~(現行) | 令和6年10月~(改正) | |
|---|---|---|
| 事業所の規模 | 常時100人超 | 常時50人超 |
| 要件 ※変更なし | |
|---|---|
| ①労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 |
| ②賃金 | 月額88,000円以上 |
| ③勤務期間 | 継続して2か月を超えて使用される見込み |
| ④その他 | 学生ではないこと |
対象事業所のTJKへの手続き
令和6年9月上旬
対象事業所は、日本年金機構より「特定適用事業所該当事前のお知らせ」を受信
令和6年9月までに
10月1日より短時間労働者に該当する資格取得対象者の確認
10月1日より短時間労働者に該当し、厚生年金保険・健康保険に加入する必要がある対象者を確認し、対象者に対し制度の説明や意思確認をお願いします。
令和6年10月以降
対象事業所は、日本年金機構より「特定適用事業所該当通知書」を受信
当組合へ「特定適用事業所該当届」の提出
※日本年金機構から送付される通知の詳細については、下記の資料をご確認ください。
ご不明な点がございましたら、管轄の年金事務所にお問い合わせください。
特定適用事業所 該当/不該当届
添付書類
- 特定適用事業所該当事前のお知らせ(写し)または 特定適用事業所該当通知書(写し)
※適用拡大の実施に伴い、短時間労働者に該当する対象者がいる場合は、資格取得届のご提出も必要となります。
よくあるご質問
[ultimate-faqs include_category=”faq-cat-011501″]
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735

