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「被扶養者」について
健康保険では、保険料を負担している被保険者(本人)だけでなく、被保険者に扶養されている家族も被保険者と同様の保険給付を受けられます。このような家族を「被扶養者」といいます。
出産や親との同居等で家族が増えたとき、逆に、就職や結婚等で家族が被扶養者の認定要件からはずれるとき、被保険者はそのつど扶養認定・削除の手続きが必要となります。
被扶養者とは?
健康保険では、一定の要件を満たす家族が「被扶養者」として認定されます。被扶養者は病気やけがをしたとき、被保険者同様に健康保険の給付を受けることができ、被保険者の経済的・精神的負担を軽減します。また、TJKの実施する健診や保養施設などのサービス事業も利用することができます。
保険料を負担するのは被保険者だけで、被扶養者に保険料負担の義務はありません。なお、健康保険における被扶養者は、税法上の「扶養家族」とは異なるものです。
健康保険上の認定要件
被保険者の家族なら、だれでも被扶養者に認定されるわけではありません。被扶養者と認定されるための一定要件が法令・通知で定められており、被保険者への生活依存度、雇用条件、被保険者の扶養能力や扶養の継続性、居住の実態などを総合的に審査し、被扶養者の認定を行っています。
被扶養者の認定要件
被扶養者の認定対象は、75歳未満(後期高齢者医療対象者を除く)で、被保険者の3親等以内の日本国内に住所を有する(例外事由に該当するものを除く)親族のうち、主として被保険者の収入によって生計を維持されている方となります(被扶養者の範囲図を参照)。

収入基準
認定対象者に収入があった場合、認定基準の考え方は同居と別居で異なります。
また、被扶養者の収入とは、次に示すような継続的に生じる収入のすべてを含みます。
ただし、退職金、不動産や株式などの売却益など、一時的に発生するものは除きます。
〈収入に含まれるもの〉
| ・給与収入(賞与・交通費等を含み、税や社会保険料が控除される前の総収入額) |
| ・公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)※ |
| ・私的年金(個人年金、企業年金)※ |
| ・失業給付(基本手当) |
| ・退職後の傷病手当金、出産手当金 |
| ・事業収入、不動産収入 |
| ・利子収入、投資収入 |
| ・その他、実質的に収入と認められるもの |
※公的年金・私的年金は、遺族年金、障害年金を含み、税や社会保険料を控除する前の受給額となります。
被保険者と同居の場合
認定対象者の年間収入が130万円未満( 認定対象者が60歳以上である場合、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円未満 )で、かつ、原則として被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
上記の要件は原則です。認定対象者の年間収入が130万円未満であっても、そのときの雇用条件により認定されない場合があります。
被保険者と別居の場合
- 認定対象者の年間収入が130万円未満( 認定対象者が60歳以上である場合、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの仕送りによる収入額より少ないこと。
※年間収入とは、被扶養者の申請をする時点から、今後一年間の収入見込額を意味します。
その他の認定基準の詳細は「被扶養者の手続き」をご確認ください。
海外に居住する被扶養者の場合
海外に居住する被扶養者は『例外事由』に該当する場合を除き、被扶養者には該当しません。
*例外事由に該当する場合に必要となる確認書類の例
| 例外事由 | 添付書類例 |
|---|---|
| ①外国において留学をする学生 | ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書 等 |
| ②外国に赴任する被保険者に同行する者 | ビザ、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書 等 |
| ③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で、一時的に海外に渡航する者 | ビザ、ボランティア派遣機関の証明、 ボランティアの参加同意書 等 |
| ④被保険者が海外に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者 | 出生や婚姻等を証明する書類 等 |
| ⑤①から④までに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | ※TJKにて個別に判断いたします |
国内に住所を有しないが「日本国内に生活の基礎があると認められるもの」

被扶養者の対象から除外する「特別な理由がある者」
国内に住所を有していても、適用除外とすべき特別な理由がある者は、被扶養者となることができません

手続き方法
被保険者が家族を被扶養者として申請したいときは、事業所を通じてそのつど必要書類をTJKにご提出ください。
※任意継続被保険者の方は直接本人からの届出になります。
また、現在被扶養者として認定されている方が認定条件からはずれたときは、事実発生日から削除の届出が必要となります。
なお、被保険者が退職や死亡などでTJK被保険者の資格を喪失した場合、被扶養者の削除の届出は不要です。
被扶養者として申請するときの手順
STEP① 「被扶養者の手続き」で被扶養者の認定基準についてご確認ください
STEP② 「被扶養者現況表」をご作成ください ※子(夜間・通信制を除く大学生・専門学生・短大生・高校生、中学生、小学生、未就学児)は不要です
STEP③ 「被扶養者異動届」をご作成ください
STEP④ 「添付書類一覧表」で必要な添付書類をご確認のうえ、ご用意ください ※マイナンバーを届出書に記載(または「個人番号届」を同時提出)することで、添付書類の一部が省略できます。
STEP ⑤ STEP②~④でご準備いただいた書類一式を、事業所経由でご提出ください ※マイナポータルからの電子申請も可能です
被扶養者削除の届出が必要な例
- 子どもが就職し、他の健康保険の被保険者となった。
- 子どもが結婚し、配偶者の被扶養者となった。
- パートやアルバイトで働く家族や、年金受給中の家族の年間収入が認定基準を上回った。
- 家族が75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者となった。
- 家族が死亡した。
※被保険者が退職や死亡などでTJK被保険者の資格を喪失した場合、被扶養者の削除の届出は不要です。
TJKへの提出書類
被扶養者(異動)届と添付書類については、必ず事業所を経由してご提出ください。
(任意継続被保険者の方は直接TJKへ申請してください)※任意継続被保険者の案内はこちら
見直し内容を含めた被扶養者に関する手続き全般をまとめた冊子(データ)を公開しております。
被扶養者の手続き時には必ずご確認ください。 「被扶養者の手続き」PDF ![]()
家族を被扶養者として申請する場合
被扶養者(異動)届
添付書類
被扶養者の申請に必要な添付書類一覧はこちら
・添付書類一覧表(マイナンバーあり)
《必ず添付が必要なもの》 ※子(夜間・通信制を除く大学生・専門学生・短大生・高校生、中学生、小学生、未就学児)は不要です
《状況により添付が必要なもの》
〇各種申立書
被扶養者申請にかかる申立書(別居用)
被扶養者申請にかかる申立書(同居用)
被扶養者申請にかかる申立書(自営業者添付用)
自営業者用経費申告書
自営業者用事業計画書
被扶養者を削除する場合
被扶養者(異動)届
添付書類
- 健康保険証、高齢受給者証、資格確認書(交付を受けているとき)
- 夫婦間の年間収入の逆転に伴う被扶養者である子の削除の場合・・・
配偶者の加入する健康保険で、被扶養者に認定されたことがわかるもの(資格情報のお知らせのコピー、資格確認書のコピー、マイナポータルの「資格情報画面」を印刷したもの、資格証明書等)
よくあるご質問
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お問い合わせ先
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適用グループ
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TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735
