【被保険者の方へ】健康保険証廃止にともなう対応について

健康保険証は令和7年12月2日で完全廃止となります

 廃止日以降は原則、マイナ保険証で医療機関をご受診いただくこととなりますが、 マイナンバーカードを持っていない、マイナンバーカードを持っているが保険証登録をしていない方など、マイナ保険証で医療機関の受診ができない方には、 「資格確認書」を事業所経由でお送りいたします。

発送日:令和7年10月30日(木)

マイナ保険証の登録をしたにも関わらず、行き違いにより「資格確認書」が交付された場合は、そのままお持ちいただいて問題ございませんが、退職の際は原則ご返却ください。
12月2日以降、健康保険証・高齢受給者証の返却は不要です。個人で破棄をお願いします。

マイナ保険証のメリット

より良い医療が受けられる

情報提供に同意すると、特定検診の結果や処方薬などを医師が確認できます。

自分の健康管理に役立つ

特定検診の結果や処方薬などをマイナポータルで確認できます。

手続きなしで窓口負担が軽減できる

窓口での支払いは高額療養費の自己負担限度額が適用されます。

医療費控除が簡単になる

マイナポータルをe-taxに連携すると、医療費などが自動入力されます。

マイナ保険証リーフレット

私たちをもっと守る、マイナ保険証

「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」について

 「資格情報のお知らせ」「資格確認書」はどういった趣旨で誰に発行されるのか、国から示されている目的、TJKの取扱いをお示しいたします。

「資格情報のお知らせ」

【目的】

・TJKでの資格取得等の手続きが完了したことをお知らせするため
・TJKにどのような内容で資格登録されているか把握するため
・医療機関等受診時にシステムトラブル等でマイナ保険証が読み取れないときに マイナ保険証と併せて提示することにより、資格確認を行うため
・TJKの保養施設やレストラン、健康診断、TJKベネフィット等の各種保健事業で利用するため

対象者】 ※全ての加入員

・新規加入員(被保険者・被扶養者)は、TJKから加入時に事業所経由で交付
・既存加入員(保険証が交付されている方)は、自身で資格情報確認システムより印刷

注意事項】

・ 「資格情報のお知らせ」だけでは、医療機関等の受診はできません
・ システムトラブル等に備えて、マイナンバーカードと一緒に携帯してください

新規に加入された方へは紙で発行いたしますが、既存加入員や紛失等により再交付を希望される際は、原則、「資格情報確認システム」をご利用ください。

「資格確認書」

【目的】

・マイナ保険証により医療機関等を受診(オンライン資格確認)することができない方が、 保険診療を受けるために発行するもの(有効期限が設定されます)

【対象者】

・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証利用登録をしていない方
・マイナンバーカードを紛失、更新中、または電子証明書の期限が切れている方
・マイナンバーカードの返納者、マイナ保険証の利用解除申請者

資格情報確認システムについて

「資格情報確認システム」にログインすることで、「資格情報のお知らせ」の確認・ PDFのダウンロードができます。
 オンライン資格確認システムを導入していない医療機関・薬局の場合や、システムトラブル等でマイナ保険証が読み取れない場合、「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと一緒に提示することで保険診療を受けることができます。PDFをダウンロードのうえ印刷し、切り取ってマイナンバーカードと一緒に携帯をお願いいたします。

※初回登録のうえ、ログインしてご利用ください。(保養所・運動施設等のシステムの初期登録が完了している方は同じID・パスワードでログインが可能です。)
※マイナポータル等、他のシステムと連動はしていません。
※事業所の担当者ではなく、加入員の方が個人でログインしたうえで操作するシステムです。
※TJKに新規で加入された方は届出されてから2週間程度で反映します。

↓ログイン方法は下の画像をクリックしてください。(PDFが開きます。)↓

「資格情報確認システム」のログインには、TJKホームページから「初期設定」を行っていただく必要があります。「初期設定」完了後、ID・パスワードを入力し、ログインが可能です。
※保養所等の申し込み設定が完了している方は、同じID・パスワードでログインができます。

医療機関のかかり方、TJK事業利用時の資格確認

医療機関を受診するとき

✓医療機関を受診する際は、原則、マイナ保険証を使用します。
✓マイナ保険証を保有していない人や、マイナ保険証の読み取りシステムがエラーとなった際も以下の確認方法にて受診が可能です。

〈医療機関等受診方法〉

状況により確認方法が異なりますので、上記をご参照いただき、ご対応をお願いいたします。

TJK事業を利用するとき

✓ 保養施設や健診施設など、TJK事業を利用する際には、TJKの加入員であることを確認させていただく場合があります。

〈資格確認方法一覧〉

※1 「資格情報確認システム」の画面表示、紙のどちらでも利用可能です。
※2 身分証(運転免許証、マイナンバーカード)の提示と合わせて保険証の記号と番号の申告が必要となります。
※3 利用いただく施設により、確認方法が異なります。詳細は【保養所・運動場・イベント等】保険証廃止後の資格確認についてをご確認ください。

TJKへの申請に必要な記号・番号の確認方法

TJKへの保険給付の申請、保養施設・イベント・健康診断の申し込み等をする際に記号・番号が必要ですが、マイナンバーカードには記載されていません。記号・番号は、マイナポータル「資格情報画面」、TJKホームページ「資格情報確認システム」からダウンロードした「資格情報のお知らせ」の他、お手元の「健康保険証」や「資格確認書」にも記載されています。

交付済の健康保険証・高齢受給者証等の取扱い

 健康保険証および70歳以上に交付している高齢受給者証の取扱い、有効期限、いつまで発行できるか等のご案内をいたします。

健康保険証

✓ 発行されている健康保険証は、令和7年12月1日が有効期限となります

✓ 令和7年12月1日を経過した健康保険証は、返却不要です

高齢受給者証

✓ 健康保険証と同様に廃止となり、マイナ保険証へ統合されます。
✓ マイナ保険証をお持ちでない加入員は、「資格確認書」に統し、交付されます。  

③限度額適用認定証・ 特定疾病療養受療証 等

✓ 医療費が高額となる場合に申請する「限度額適用認定証」は、マイナ保険証があれば申請不要です。
✓ 非課税の方や「特定疾病療養受療証」は、引き続き申請が必要となります。

よくあるご質問

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その他手続き・申請

マイナ保険証の健康保険証利用登録解除について

 マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除は、任意で申請が可能です。マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除をした場合、マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなくなります。
 手続きは、個人から直接当組合へ解除申請書をご提出ください。申請書受付後、解除手続きを行います。利用登録の解除日は、原則解除依頼を受け付けた日の翌月末日の予定です(当組合到着日や手続き状況により遅れる可能性があります)。解除完了について、当組合からの通知はございません。マイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」よりご確認ください。また、申請書受付後、事業所経由で「資格確認書※」」を交付いたします。

※交付済みの健康保険証をお持ちの方について、 資格確認書の発送日は10月30日(木)となります。健康保険証を滅失されている場合は「被保険者証滅失届」を添付し、ご申請をお願いいたします。

健康保険証利用登録解除申請書

マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問い合わせ先

マイナンバー制度に関するお問合せ(デジタル庁)
マイナンバーカード申請について(地方公共団体情報システム機構)
マイナンバーカードの健康保険証利用について(マイナポータル)
【日本語版】マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)
【英語版】マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735

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