令和7年度の税制改正において、19歳以上23歳未満の特定扶養控除の見直しおよび特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、健康保険の被扶養者についても、年間収入の認定要件が変わります。
年間収入の認定要件
- 現行:130万円未満
- 令和7年10月1日以降:150万円未満
対象者
- 19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者を除く)
※令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前に遡って認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。
年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定
その年の12月31日時点の年齢で判定します。
※年齢は民法の期間に関する規定に準ずるため、誕生日の前日に加算します。
例)誕生日が1月1日の場合、12月31日に該当年齢に到達したものとする
よくあるご質問
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